1 承認事務の範囲

補助者が担当する装備品等(技術研究本部の要求に係る試作品を含む)の承認事務の範囲は、防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)第192条から第201条に掲げる各課の長がそれぞれ担当する装備品等とする。(ただし、当該各課の長は、装備本部の内部組織等に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第86号)第7条、第11条、第13条及び第15条に掲げる各室の長がそれぞれ担当する装備品等について、当該事務の範囲を分掌させることができるものとする。)

2 承認事務の処理

補助者は、承認用図面等について、審査をするとともに、各幕僚監部又は技術研究本部等による審査済みであること、提出形式、体裁の整備その他必要事項を確認し、承認することを適当と認めた場合は、次の様式によって各補助者の職印を押印し、契約相手方に交付するものとする。

3 決裁、承認又は報告の特例

この通達において、物別室長(電子音響課電子計算機室長、武器課弾火薬室長、艦船課特殊艦船室長及び航空機第2課回転翼室長をいう。)が決裁若しくは承認を受け又は報告を行う際、所属する課長については、合議又は報告を要しないものとする。

添付文書:様式
写送付先:各事務所長、東京支部検査第2部長、大阪支部検査部システム調整官(潜水艦)
分類番号:F−F5−F50
原本保存期間:30年

様 式

年  月  日

承認する。

防衛庁装備本部
支出負担行為担当官の命により
○○課長(室長) 印

ただし、この承認によって、仕様書で要求した事項を変更するものではないから、この承認内容の如何にかかわらず、仕様書に反するものを製作してはならない。

なお、仕様書に疑義がある場合には、別途支出負担行為担当官(○○課室長気付)あて申し出ることとし、この申し出が適当なものであると認めたときは、仕様書を変更した後に契約変更をすることになるので、それまでは、仕様書と相違するものを製作しないように厳重に注意されたい。